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機能性表示食品ってどんなもの?

 

 

初めまして、野菜で健康研究所株式会社代表 中田です。

 

機能性表示が2015年4月にスタートし現在7年目に入っています。

今日は改めて機能性表示食品について改めてお話しできればと思います。

 

機能性表示のこれまで

 

従来では、「機能性」を表示できる食品は国が個別に許可をした「特定保健用食品(以下トクホ)」と国の規格基準に適合した「栄養機能食品」に限られていました。

 

●特定保健用食品とは

脂肪の吸収をおだやかにします」「血圧が高めの方に」など。

健康の維持増進に役立つことを科学的根拠を元に示し、有効性安全性については国が審査をし、食品ごと消費者庁長官の許可を受けて表示ができる食品。

 

 

●栄養機能食品とは

一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品のこと。

すでに科学的根拠が確認された栄養成分一定の基準量含む食品であれば、特に届出は不要で、国が定めた表現によって機能性を表示することができる食品。

 

「機能性表示食品制度」ができた背景

 

前途の通り、機能性表示食品が導入される以前は「トクホ」と「栄養機能食品」の2つだけでした。

トクホは国の個別許可が必要で高額な費用がかかるので、そもそも商品数が少ない

また、栄養機能食品は特定の栄養補給が目的の商品です。

 

消費者にとって、機能性分かりやすく表示した食品の選択肢を増やし、食品の正しい情報の元選択できるように作られた制度なのです。

 

 ※出典元:消費者庁

 

「機能性表示食品」と制度の特徴

 

機能性表示食品は「科学的な根拠に基づき健康の維持や増進に役立つ機能が表示されている食品」のこと。

トクホと同様、「人の体に与える嬉しい効果」が表示されている食品です。

 

大きな特徴は以下の通りです。

 

国による審査がない(届出のみ)

機能性に関する科学的根拠成分や原料の安全性について事業者の責任で消費者庁長官に届出を行う。

つまり、トクホとは異なり消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。

 

科学的根拠が公開されている

届出した資料は消費者庁ウェブサイトで確認することができる。
※トクホは公開の義務はない。

 

該当する食品数が多い

 消費者ニーズ(機能性表示された多くの食品から自分に合うものを選択できる)に応える制度である為。
トクホに比べて開発費用許可までにかかる時間のコストがかからないことから申請を行う企業が増えたことで商品数が増えた。

 

「機能性表示食品」の届出について

 

前職である(株)サラダコスモ在籍中に、機能性表示食品制度の検討段階から制度設計に注目しており、大豆イソフラボン骨の健康に対する機能性によって、生鮮野菜部門で世界で最初の届出商品「大豆イソフラボン子大豆もやし」を開発しました。 

 ※出典元:サラダコスモ

 

機能性表示により、年間売り上げは4億円規模の商品から10億円以上と、2倍以上にまで成長し、表示の有用性と重要性をさらに確信しました。

 

ただし、「機能性表示食品」と表示するため必要な科学的根拠を示す届出の準備には高い専門知識が必要で内容も複雑です。

(その商品にどんな成分があるのか、第三者である専門家の評価や検証がされた論文はあるのかなど)

 

また、届出する商品の成分の変化を知り成分量をいかに守り管理するかが大切になってきます。

この点は、自らも届出をし、これまでたくさんの生鮮食品の機能性表示届出取得のコンサルティングの実績がある当社が得意とするところです。

 

自社で育てている野菜果実などで、どんな機能性が取れるのか、どのくらいのコストがかかるものなのか。

こちらに概要は記載していますが、ぜひ一度お気軽にご相談していただけたら幸いです。

(お問い合わせはこちら

 

御社に最適なサポートをカスタマイズしてご提案させていただきます。

 

今後は生鮮食品の栄養や美味しさ、食べる楽しみなどもこちらのブログで少しずつ書いていきたいと思います。

では今日はこのへんで。最後までお読みいただきありがとうございました。